HPエンド ユーザ使用許諾契約書

以下の条項をよくお読みください。 本ソフトウェアが、お客様とHP又はその供給者との間で別途締結した使用許諾契約の対象である場合を除き、本ソフトウェアの使用は、以下の条項(以下「本契約」といいます)に従うものとします。 本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、アクセス若しくは使用した場合、又は本契約が表示される画面上若しくは画面に隣接した箇所に表示される「同意します」を選択した場合、お客様は、本契約の条項、適用される保証規定及び補助ソフトウェア(後述に定義)の条項に同意されたものとします。 お客様が他の個人又は企業ないしその他法人を代表して本契約に同意する場合、お客様は、かかる個人、企業又は法人をこれらの条項及び規定に拘束する完全な権限を有することを表明及び保証するものとします。 これらの条項及び規定に同意されない場合、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、アクセス又は使用することなく、本ソフトウェアをお買い求めになった販売店に領収書を添えてただちに返却し、支払い金額の返金をお受けください。 すでに本ソフトウェアをダウンロードされている場合は、ダウンロード サイトの運営者にご連絡ください。

機器の数量

  1. 一般規定


    1. お客様一個人又は一法人をいいます。


    2. HPとは、Hewlett-Packard Company又はその子会社及び関係会社(Hewlett-Packard Development Company, L.P. を含む)の一つをいいます。


    3. HP商標を付したソフトウェアとは、Hewlett-Packard Company又はHewlett-Packard Company関連会社(Hewlett-Packard Development Company, L.P. を含む)の商標又はサービス マークが付されたソフトウェア製品及びHPが選択し、本ソフトウェアに組み込まれた第三者ソフトウェア(第三者の使用許諾契約の下で提供されるソフトウェアを除く)をいいます。


    4. ソフトウェアミドルウェア、お客様が別途受け取る権限を付与される関連する更新及びアップグレードを含む機械読み取り可能な命令及びデータ(その複製物を含む)、使用許諾された資料、ユーザ 文書、ユーザ マニュアル及び操作手順書をいいます。 「補助ソフトウェア」とは、一般公的使用許諾条項、オープン ソース使用許諾条項又は第三者使用許諾条項に従って提供されるソフトウェアの全体若しくは一部をいいます。


    5. 仕様HPがソフトウェアをお客様に引き渡す日付時点で有効なHPの製品マニュアル、ユーザ 文書及びテクニカル データ シートに記載された、ソフトウェア製品に関する技術情報をいいます。


    6. 取引文書承諾された顧客注文書(事前に印刷された条項を除く)並びにその注文書に関係した有効なHP見積書、使用許諾証明書及び請求書を意味します。


  2. 使用許諾条項と制限事項


    1. 本契約又は適用される取引文書において別段の規定がある場合を除き、本契約の条項に従うこと及び適用される使用許諾料を支払うことを条件として、HPは、お客様に対し、お客様の内部業務目的のために任意の一時点において一台の機器上で本ソフトウェアの複製物一つをオブジェクト コード形式で使用(以下に定義)する非独占的かつ移転不能な使用権を許諾します。 「使用(する)」とは、仕様に従い本ソフトウェアをインストール、保存、読み込み、実行及び表示することを意味します。 お客様による本ソフトウェアの使用は、これらの使用許諾条項に従うと共に、使用許諾条項、保証規定、仕様及び本ソフトウェア自体に含まれる「readme」ファイル又はその他の情報ファイルなど、本ソフトウェアの購入に伴い、あるいはかかる購入の時点で、お客様に引き渡されるか、その他の方法で利用可能な状態とされるあらゆる有形文書ないし電子的文書においてHPが定めたその他の制限事項に従うものとします。 かかる制限事項については、ここで言及することにより、本契約に組み込まれるものとします。 ソフトウェアの中には、ライセンス キーを必要とするもの又は他の技術的な保護手段を含むものがあります。 お客様は、使用に関する制限をお客様が遵守されているかどうかをHPが遠隔的に又はその他の方法により監視することができることに同意するものとします。 HPがライセンス使用に関する情報を記録及び報告するライセンス管理プログラムを提供する場合、お客様は当該ライセンス管理プログラムを適切にインストール、設定すると共にお客様に入手可能になった日から180日以内に実行を開始し、当該ソフトウェアが使用されている期間にわたって実行し続けることに同意します。


    2. 本契約は、お客様に、本ソフトウェアについての所有権を与えるものでなく、いかなる権利も販売するものでもありません。 第三者である供給者は、本契約における利益を受ける者であり、違反行為があった場合、本ソフトウェアにおける自らの権利を独自に保護することができます。 お客様に対して明示的に許諾されていない権利は、すべてHP又はその供給者のみに留保されます。 本契約の内容は、お客様に対して、黙示、禁反言又はその他によって、本契約第2条に明示的に規定されている以外の本ソフトウェアに関する使用許諾を付与するものと解釈されるものではありません。


    3. HPによる別段の許可がない限り、お客様は、保存目的又は複製若しくは翻案がバックアップ機器上でのソフトウェアの許可された使用において必要不可欠な処置である場合においてのみ、本ソフトウェアの複製又は翻案をすることができます。ただし、複製物及び翻案物は他の方法で使用してはならず、また元の機器又は代替の機器が操作可能となった場合はバックアップ機器上での使用を中止しなければなりません。お客様は、公共の又は外部分散型ネットワーク上に、又はそれらに対して若しくはそれらを介して、本ソフトウェアを複製すること、またその他の方法で使用又は提供することはできません。


    4. 更新又はアップグレードとして指定されたソフトウェアを使用するためには、お客様は最初にHPが更新又はアップグレードの適用対象であると定めた元のソフトウェアに対する使用許諾を得る必要があります。 更新又はアップグレードが実質的に元のソフトウェアに置き換わることを意図されている場合、お客様は、更新又はアップグレード後、HPの書面による別段の規定がない限り、更新又はアップグレードの受領資格の基礎となった元のソフトウェアを使用することはできません。 本契約は、お客様に対して、ソフトウェアの更新、アップグレード又はサポートを購入する又は提供を受ける権利を付与するものではなく、またHPはかかるサポートをお客様に提供する義務を負うものではありません。 更新、アップグレード、拡張又はその他のサポートは、別のHPサポート契約に基づいてのみ提供されます。 提供可能なサポート について詳しくは、HPにお問い合わせください。 HPは、ソフトウェア アップグレード若しくはその他の拡張に対して、又はアップグレードされた機器上での本ソフトウェアの使用に対して、追加の使用許諾及び使用料を要求する権利を留保します。


    5. お客様は、本ソフトウェア(付属文書を含む)に表示されているすべての著作権表示と同一の表示をすべての許可された複製物及び翻案物に表示しなければなりません。 付属文書の複製物は、内部使用に限定されます。


    6. 本契約にこれと矛盾する規定があっても、取引文書において、本ソフトウェアを他の指定システム(後述に定義)において使用することができると定められているときは、本ソフトウェアの使用許諾は、他の指定システムに移転することができます。 「指定システム」とは、お客様により、又はお客様のみのために所有され、管理され、操作されるコンピュータ・システムであり、固有の番号と特定のシステムタイプとの組み合わせにより、HPによって更に特定されることがあります。 システム番号若しくはシステムタイプの変更若しくは承認されない移動があった場合、又は指定システムがお客様の占有又は管理の下ではなくなった場合、当該使用許諾は終了します。


    7. オペレーティング・システム・ソフトウェアは、HP又はHP認定再販業者により承認、販売又はその後アップグレードされた機器構成において関連するハードウェアを稼動させる場合にのみ使用できます。


    8. 本ソフトウェアは、核施設の計画、建設、保守又は直接的稼動のためのパーツ、コンポーネント又はアセンブリとしての使用のために、特別に設計、製造又は意図されたものではありません。 本ソフトウェアをかかる用途に使用した場合、その責任はすべてお客様が負うものとし、またお客様はHPに対してかかる使用に関連するあらゆる損失、損害、費用並びに賠償責任を補償し、HPに累が及ばないようにするものとします。


    9. お客様は、本ソフトウェアを改変、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、解読若しくは逆コンパイルをしたり又は本ソフトウェアの二次的著作物を作成したりしないものとします。 お客様が法律で与えられたその他の権利を持つ場合には、対象となる改変、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、解読又は逆コンパイルに関して、合理的な詳細情報及びその目的をHPに提供するものとします。


    10. 役務提供の機能として、ソフトウェアの使用をお客様以外の者又は団体へ拡張する場合(商用タイムシェアリング又はサービス機関を通してソフトウェアを利用可能にする場合等)には、当該使用に先立ってHPの書面による承諾がなければなりません。またその場合、追加の使用許諾及び使用料が必要となることがあります。 お客様は、本ソフトウェアを頒布、再販売又は再使用許諾することはできません。


    11. 本契約にこれと矛盾する規定があっても、本ソフトウェア中、補助ソフトウェアを構成する部分は、別途の契約、シュリンクラップ契約又はダウンロード時に承諾した電子的契約条項のいずれかの形式によって、かかる補助ソフトウェアに付随するソフトウェア使用許諾契約の条項に従ってお客様に許諾されるものです。 お客様による補助ソフトウェアの使用は、かかる使用許諾条項が適用されるものとし、また、HPに関しては、本契約第3条及び第5条の責任制限及び否認の条項が適用されるものとします。 HPは、各補助ソフトウェアプログラムファイル内に、補助ソフトウェア提供者の所有権を記載するか、本ソフトウェアのインストールの一部として提供される「ancillary.txt」ファイル若しくは「readme」ファイル内に情報を提供するかのいずれか又は両方の手段により、補助ソフトウェアを特定しています。 補助ソフトウェア使用許諾については、「ancillary.txt」ファイル又は「readme」ファイルにおいても規定しています。 本契約の条項を承諾することで、お客様は「ancillary.txt」ファイル又は「readme」ファイルにある各補助ソフトウェア使用許諾の条項についても承諾することになります。 本ソフトウェアに、GNU一般公的使用許諾(GNU General Public License)若しくはGNU劣等一般公的使用許諾(GNU Lesser General Public License)のいずれか又は両方によって使用許諾された補助ソフトウェア(以下「GPLソフトウェア」といいます)が含まれている場合、 (i)GPLソフトウェア ソース コード(以下「GPLソース コード」といいます)の完全な機械読み取り可能な複製物は、お客様に提供される本ソフトウェアに含まれる、(ii)お客様の書面による要請によりお客様が頒布に関わる実費を負担することでHPよりお客様にGPLソース コードの完全な機械読み取り可能な複製物がメールにて提供される、又は(iii)HPウェブサイトからのダウンロードによって本ソフトウェアを入手し、かつ上記2つの選択肢が利用できない場合には、お客様は当該ウェブサイトからGPLソース コードをダウンロードすることができます。 GPLソースコードに関する申請書の書き方は ancillary.txt ファイル内にあるか、当該ファイルにアドレスがない場合は、次のウェブサイトにあります。 www.hp.com


  3. 保証


    1. ソフトウェアが無償で提供される場合、次の現状有姿保証規定が適用されます。

      保証の否認

      適用される法により認められた範囲で、HP及びその供給者は、本ソフトウェアを「現状有姿」のまま、かつ一切をお客様の責任で提供するものであり、責任、保証及び条件に関しては、明示黙示を問わず、また制定法、慣習法又は慣行などに基づくか否かにかかわらず、権原並びに権利非侵害の保証、及び商品性、特定目的適合性並びにウィルス非感染のあらゆる黙示の保証、義務又は条件などを含め、すべてここに否認します。 HPは、本ソフトウェアの動作が中断されないものであること、エラーがないこと又は本ソフトウェアがお客様の要件を満たすことを保証しません。 州/法域によっては、黙示の保証、又は黙示の保証の期間制限が認められていない場合があり、上記の規定はお客様によってはそのまま適用されないことがあります。


    2. ソフトウェアが有償にて提供される場合、次の限定保証が適用されます。


      1. HP商標を付したソフトウェアは、その仕様に実質的に適合するものであります。 HP商標を付したソフトウェアの保証期間が特定されていない場合、当該保証期間は、引渡し日から、又はHPがインストールした場合はインストール日から90日間とします。 お客様がHPによるインストールを引渡し日から31日以上後に予定しているか遅らせた場合、保証期間は引渡し日後31日目に開始するものとします。 この限定保証には、保証に関する請求が為された時点で本ソフトウェアが存在する国において、ソフトウェアに対して提供される限定保証規定に含まれる条項、制限及び例外が適用されるものとします。


      2. HPは、HP商標を付したソフトウェアを含む物理媒体がウィルス感染がなく出荷されることを保証します。


      3. HPは、本ソフトウェアの動作が中断されないものであること、エラーがないこと、本ソフトウェアが仕様においてHPにより明示して要求されたもの以外のハードウェア及びソフトウェアの組み合わせにおいて作動すること又はソフトウェアがお客様が指定した要件を満たすことを保証しません。


      4. HPは、以下に起因する請求に対する保証サービス及びサポートを提供する義務を負いません。


        1. お客様による不適切なサイトの準備、HPのサイト仕様に一致しないサイト又は環境条件


        2. お客様が仕様を遵守しなかった場合


        3. お客様による不適当ないし不適切な保守もしくは較正


        4. 日本HPが提供していないメディア、ソフトウェア、インタフェース、消耗品又はその他の製品


        5. HPが実施又は承認していない改造


        6. HPが持ち込んだものではないウィルス、感染、ワーム又はこれに類似した悪意のあるコード


        7. 輸送中の乱暴な取り扱い、過失、事故若しくは損傷、火災若しくは水害による損傷、電気障害、お客様による移動、又はその他HPの管理範囲を越えた原因


      5. HP商標を付していない第三者製品、ソフトウェア及びサービスについては、当該製品、ソフトウェア及びサービスの元の製造者又は第三者である供給者がそれぞれ独自の保証を提供することがありますが、HPは、いかなる種類の保証もなく「現状有姿」のまま、提供します。


      6. HPは、保証期間中に有効な保証請求についての通知を受領した場合、自己の判断に基づきHP商標を付したソフトウェアの保証対象の不具合を修正、又は当該ソフトウェアを交換するものとします。 HPが合理的な期間内に、当該ソフトウェアの修正又は交換を完了することが不可能な場合、お客様は、直ちに当該ソフトウェアをHPに返品することを条件として、実際に支払った金額を請求することができるものとします。 お客様は当該ソフトウェアの返品のための費用を負担するものとします。 HPは修正又は交換された当該ソフトウェアのお客様への配送費用を負担するものとします。 本契約第3条ii.f.項は、HPの保証責任のすべてです。


      7. 保証の否認

        適用される法により認められた範囲で、上記第3条ii.a.項及びb項に規定されている場合を除き、HP及びその供給者は本ソフトウェアを「現状有姿」のまま、かつ一切をお客様の責任で提供するものであり、責任、保証及び条件に関しては、明示黙示を問わず、権原並びに権利非侵害の保証、及び商品性、特定目的適合性及びウィルス非感染のあらゆる黙示の保証、義務又は条件などを含め、すべてここに否認します。 州/法域によっては、黙示の保証、又は黙示の保証の期間制限が認められていない場合があり、上記の規定はお客様によってはそのまま適用されないことがあります。


  4. 有償にて提供されたソフトウェアの知的財産権侵害


    1. ソフトウェアが有償にてお客様に提供された場合、本契約に基づき提供された、HP商標を付したソフトウェアが、それらが販売された国において知的財産権を侵害すると主張して、お客様に対して第三者から請求がなされた場合、お客様が次の各号のいずれをも行うことを条件に、HPはかかる請求を防御、解決し、かかる防御に要した費用、HPが交渉した和解金額及び裁判で確定した損害賠償額を負担します。


      1. 直ちに書面で当該請求をHPに通知する。


      2. 当該請求の防御においてHPに協力する。


      3. 当該請求の防御及び解決の全権限をHPに与える。



    2. 前項の請求がなされるおそれがある場合、HPは、HP商標を付したソフトウェアの変更、必要な許諾の取得、又は該当する品目を少なくとも機能的に同等な品目に交換すること、のいずれかの措置を取ることができます。 HPが上記いずれの措置も合理的に取ることが出来ないと判断した場合、HPは、納入から1年以内の場合は該当する品目の購入価格、1年超の場合はお客様の純帳簿価額に相当する金額をお客様に払い戻します。


    3. HPは、以下のいずれかの事由から生じる侵害の請求を受けた場合、いかなる責任も負わないものとします。


      1. HPがお客様又は第三者の設計、仕様、指示又は技術情報に従ったことに起因する場合。


      2. お客様又は第三者による変更に起因する場合。


      3. お客様が本契約第2条a.項に規定された仕様又は文書に従わなかったことに起因する場合。


      4. お客様がHP商標が付されていない製品、ソフトウェア又はサービスとともに使用したことに起因する場合。


    4. 本契約第4条は、有償にて提供されたソフトウェアの知的財産権侵害の請求に関するHPの責任のすべてを規定したものです。


  5. 責任制限


  6. お客様が何らかの理由によって損害を被った場合でも、(死亡を含む)人身傷害及び第4条a.項に規定の金額を除き、HP及びその供給者の、本ソフトウェア及び本契約に関する全責任並びに本ソフトウェア及び本契約に関するお客様の排他的救済手段は、お客様が本ソフトウェアに関して実際に支払った金額又はUS$5.00のうちいずれか高額の方をもってその限度とします。 適用される法で認められている範囲で、HP及びその供給者は、本ソフトウェアの使用、使用不能若しくはこれに関連して生じる又は本契約の規定に関連して生じる特別損害、付随的損害、間接的損害又は結果損害(逸失利益、収益の損失、操業停止、稼動中断時のコスト、予定された費用節約の未達成、損失、情報流出、データの使用不能、データ損傷、ソフトウェアリストア、プライバシーの喪失による損害を含むがこれに限られません)に関しては、HP又はその供給者がかかる損害の可能性について知らされていた場合であっても、また救済手段がその本来の目的を達成できない場合であっても一切の責任を負わないものとします。 州/法域によっては、付随的損害又は結果損害の除外又は制限が認められていない場合があり、上記の制限はお客様によってはそのまま適用されない可能性もあります。

  7. 契約の終了


  8. 本契約は終了又は解除されるまで効力を有します。 かかる規定にもかかわらず、本契約は、本契約の他の条項に基づき、又はお客様が本契約のいずれかの条項に従わなかった場合にも終了します。 本契約が終了した場合、お客様は直ちに本ソフトウェア及びそのすべての複製物を廃棄するか、又はHPに返却するものとします。 お客様はデータ保存の目的のためにのみ、本契約終了後もソフトウェアの複製物を一つに限り保有することができます。 HPの要請があった場合、お客様はこれらの要求事項に従ったことを書面にて証明するものとします。 本契約の第3条i.項、第3条ii.g.項、第5条、第6条及び第7条は、本契約の終了後もその効力を有します。

  9. 総則


    1. お客様は、HPの書面による事前の同意なく、適用されるすべての料金をHPに支払うことなく、またHPのソフトウェア使用許諾移転ポリシー及び適用されるすべての第三者使用許諾条項に従うことなく、本契約の全部又は一部を譲渡、再使用許諾、委託又はその他の手段により移転(以下「譲渡」といいます)することはできません。 かかる譲渡の試みはすべて無効とします。 本条項に従って許可された譲渡が実行される場合、本契約に基づくお客様の権利は終了し、お客様は直ちに譲受人に本ソフトウェア及びすべての複製物を引き渡すものとします。 譲受人は、本契約の条項に書面により同意しなければならず、当該同意により、当該譲受人は本契約の目的において「お客様」とみなされます。 お客様は、関連したハードウェアを移転する場合においてのみ、ファームウェアを移転することができます。


    2. 本ソフトウェアがアメリカ合衆国政府との契約又はアメリカ合衆国政府の為の下請契約の履行目的で使用許諾を与えられる場合、以下の条項が適用されます。If the Software is licensed for use in the performance of a U.S. Government prime contract or subcontract, Customer agrees that, consistent with FAR 12.211 and 12.212, commercial computer Software, computer Software documentation and technical data for commercial items are licensed under HP’s standard commercial license.


    3. 本契約に従い使用許諾された又は提供されたソフトウェア、技術又は技術データを輸出、再輸出又は輸入する場合、お客様は関連法規の遵守及び必要な輸出許可並びに輸入許可の取得に関して全責任を負うものとします。 お客様が関連法規を遵守しなかった場合、HPは本契約の履行を停止することができます。


    4. お客様は、HPが本契約におけるお客様の遵守を監査できることに同意します。 当該監査はいずれもHPの経費負担となり、合理的な通知が必要とされ、通常の業務時間内に行われるものとします。 監査において支払い不足が判明した場合、お客様は直ちにHPに対し、監査及び本項への遵守の追求に関連してHPが負担した合理的な費用と共に、当該不足分を支払うものとします。


    5. 本契約は、準拠法の選択及び抵触法に関する規定を除き、アメリカ合衆国カリフォルニア州法に準拠します。 お客様とHPは、本契約には国際物品売買契約に関する国際連合条約を適用しないことに合意します。


    6. 本契約の他の条項に従うことを条件として、本契約は、お客様による本ソフトウェアの使用に関するHPとお客様の間における完全なる合意を構成するものであり、口頭又は書面にかかわらず、先行するあらゆる交信、表明、契約又はお客様の追加規定若しくは矛盾した規定すべてに優先し、これに代わるものとします。 本契約の条項のいずれかが無効ないし法的強制力が無いと判断された場合でも、本契約のその他の条項は引き続き有効に存続するものとします。


    7. HPが本契約における権利を行使しなかった場合又は行使が遅れた場合であっても、かかる権利が消滅又は放棄されたものとはみなされないものとします。